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遺言状

24日付の日経新聞にとっても興味深い記事が載ってました。

読者の質問コーナーに載っていたのは…
一人暮らしの方が自分が亡くなった後に飼っている猫に財産を残せるのかという質問でした。
その答えがこちらになります。

亡くなった後に猫に財産を残したい場合には次のような手段で可能になります。
信頼できる人に財産を遺贈し、遺贈を受けることの見返りとして猫の世話を頼む遺言をします。これを「負担付き遺贈の遺言」と言います。
遺言の内容を実現し、受遺者が負担を実行するか見守る遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。
遺言などの公正証書に関する相談は、公証人が無料で応じています。公証役場の所在地や連絡方法については日本公証人連合会本部(03-3502-8050)で教えてくれます。

遺言公正証書の例

◇第1条=遺言者は、相続開始時に所有する財産全部を山田太郎(昭和○年○月○日生)に遺贈する

◇第2条=受遺者山田太郎は、前条の遺贈を受けることの負担として遺言者の飼い猫ミーを引き取り、死ぬまで大切に飼育し、死後は手厚く埋葬すること

◇第3条=本遺言の遺言執行者として、鈴木花子(昭和○年○月○日生)を指定する


我が家でも時々出る話題なのでこの記事が掲載されている日経新聞は永久保存版です。(^-^;
もしも飼い主が二人揃って先に死ぬようなことがあったらまのふぅはどうなるのだろうって…。
ただ、上記の例によると「むむ?」って思うこともあります。遺言状にまのふぅを託す人を明記しておかなければならないということと、全財産を譲るということ。財産の一部を遺贈し、死後に信頼できる人に里親を見極めてもらうという方法は無理なのかしらん?
自分達に合った内容になるようにもう少し調べる必要がありそうですねぇ。


えとせとら : 08:15 : comments (10)trackback (0)
コメント

▼くみちゃん
備えあれば憂いなし…って備えが備えで終われば一番いいんだけどねぇ。
ワンコもシニア年齢になればなるほど、次の人生をお願いする人も限られちゃだろうし。
考えたくないことだけど考えておかないといけないことだな~って思うのよ。
| あーや | EMAIL | URL | 08/05/31 11:02 | 21y4.oiM |

我が家の場合、大家族だからみんなまとめて・・・って事は無理なので私に万が一のことがあったらお願いする人たちが何人かいます。
まず私が先に逝くことはないだろうと漠然と思ってはいるけれど何があるかわからないのが人生なんだよね。
みんな見送ってからじゃないと死んでも死に切れないわ・・・。
うにまいすさんのコメント、参考にさせていただきました。

| くみ | EMAIL | URL | 08/05/29 12:45 | MW3FGwIo |

▼みいしゃさん
二人一緒に…っていうのは可能性はとっても低いと思うんだけどゼロではないから…。
一応対策は練っておいたほうがいいかな?なんて考えてしまうのですよぉ~。
| あーや | EMAIL | URL | 08/05/28 23:54 | 21y4.oiM |

▼ねねちゃん
どちらかが生きてればいいんだけど今のご時世、何が起きるかわからないしさ~。
うちはどちらも通院が必要だから医療費もそれなりにかかるしね。
財産なんてうちもないけどなんとかまのふぅの医療費ぐらいは用意できると思うからねぇ。
こんなことを考えるのは自分も年を取ったっていうことかしらん?(^◇^ゞ
| あーや | EMAIL | URL | 08/05/28 23:52 | 21y4.oiM |

▼おつんちゃん
うちもちょっと真剣に考えてみるよ。
一度、公証人役場も行ってみようかと思って。
たとえ遺言状を作ったにしても利用しないのが一番なんだけどねぇ~。
| あーや | EMAIL | URL | 08/05/28 23:50 | 21y4.oiM |

▼うにまいすさん
そうなの、問題は遺贈を受けた人がホントに最後まで愛情たっぷりそそいでくれるかなの。
遺言執行者を指定するとなってるけどその人も何年間もしっかりチェックしてくれるのかどうか…。
二人そろって先に死なないのが一番なんだけど、不慮の事故とかもあるからねぇ。
どこまで実際には強制力があるかはわからないけどないよりはあったほうがましだと思うので、我が家はちと真剣に考えてみようと思います。

| あーや | EMAIL | URL | 08/05/28 23:48 | 21y4.oiM |

興味深いお話です
考えるよね~~~
| みいしゃ | EMAIL | URL | 08/05/28 13:27 | kfxJbPp. |

おお。勉強になるなあ〜。

そっか。どっちか生き残るって思っている私はお気楽なのかしら?笑
二人いっぺんにいっちゃって、犬たちだけ残されたら...ってあまり想定してなかったわ。

ま、まず財産がないんだけどねえ〜。笑



| ねねちゃん | EMAIL | URL | 08/05/28 08:06 | faXhZm7I |

金曜日にも話題に上がったのよね…
私もウォルフィーとぴー助だけ残ってしまったら、、と思うと心配で、家庭裁判所にて開封することを条件にした遺言は残したんだけど、うにまいすさんのコメントも勉強になりました!ありがとう。

| おちゅん | EMAIL | URL | 08/05/27 23:35 | lmOeAs9k |

遺産は全部でなくて一部を遺贈することもできますよ。
例えば預金だけを遺贈して、不動産などは法定相続人に相続させることも可能です。

でも世話をする人に直接遺贈しないとならないでしょうね。
遺贈を受けた人がさらに里親へ託すとなると、そこで里親が受け取った金銭に贈与税がかかる可能性が。
また、遺贈を受けた後にその人が本当に最後まで面倒をみてくれるのかの見極めが難しい問題ですよね。

ペット関連の法律については行政書士の範疇です。
動物好きの行政書士が「動物法務協議会」という団体を作っていて、この会員の行政書士はペットへの遺言状作成も請け負っています。
料金はよく知りませんが(笑)。

私ももし一人暮らしだったら、遺言状作ると思います。

http://animallaw.at.infoseek.co.jp/
| うにまいす | EMAIL | URL | 08/05/27 13:47 | yisKCU0A |
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